ご存知ですか? 特定福祉用具は購入価格の1割負担で購入できます。
特定福祉用具は要介護度ごとに定められています。毎月の利用上限額とは別に毎年10万円を上限枠として購入費の9割までが支給されます。特定福祉用具とは、介護に必要な用具で利用者の肌が直接触れるもの、
例えばポータブルトイレ・入浴用品・特殊尿器などです。
まず利用者が全額(10割)を支払って購入し、後で市区町村役場へ申請して払い戻し(9割)を受けます。(償還払い)
福祉用具は、指定を受けた事業者から購入した場合に限り保険給付の対象となります!
(平成18年4月から)
保険給付の対象となっている品目の福祉用具であっても、都道府県の指定を受けていない事業者から購入したものは、介護保険の対象となりません。(全額自己負担となりますのでご注意ください。)
特定福祉用具の購入費の支給
支給対象は要介護認定をうけて要支援1~要介護5と認定された方
利用限度額は毎年4月1日から翌年3月末日までの1年間で10万円(税込)まで
限度額を超えた部分は全額自己負担となります。
介護保険で購入できる特定福祉用具商品例
基本的には同一種目商品の購入はできません。
※同一種目であっても、用途及び機能が異なる場合、破損した場合、介護の程度が重くなった場合は、再度購入が可能になる場合があります。