訪問介護サービス(障がい)

障がい者自立支援

心身に障がいのある人へ、日常生活・在宅介護を支援する障害者自立支援法に基づく福祉サービスです。

平成18年4月に施行された障害者自立支援法により、どの障がいの人も共通のサービスを受けることができるようになりました。

障がい福祉サービス種類

居宅介護(ホームヘルプ)

○自宅で入浴、排せつ、食事の介助、外出時の移動支援
○掃除、選択、調理、薬の受取り
○通院の為の乗車または降車の介助

重度訪問介護

重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援を行います。

行動援護

自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援をおこないます。

同行援護

視覚障がい者の移動、外出先での援助

サービス対象者:身体障がい者(児) 知的障がい者(児)